2010-03-12 第174回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○清水政府参考人 生活保護を準用する外国人の方々につきましては、永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住許可を有する外国人の方という一くくりで数字をとらまえておりますので、それら個々ということについての数字は持ち合わせてございません。
○清水政府参考人 生活保護を準用する外国人の方々につきましては、永住者、定住者、日本人の配偶者、特別永住許可を有する外国人の方という一くくりで数字をとらまえておりますので、それら個々ということについての数字は持ち合わせてございません。
これまでの大臣答弁ですと、特別永住許可の資格回復はちょっと難しいと。これは法律の規定に基づいたらできないんですよ、法律の規定に基づいたら。できるんだったらもうやっていますから。一般永住ならというふうな御答弁であったと理解しております。しかし、法律の規定でその規定どおりやったらまず通るわけです、一般永住でも。一般永住での要件というのは崔さんは満たしていると私は思いますので。
そこからこの問題はスタートするわけですが、それからいろんな経過を経て協定永住とか特例永住、そういう形で特別永住許可が与えられてきております。このときに、政府としては、法務省としては与える与えないは全くの自由裁量だったのでしょうか。
偶然にも私は、平成七年二月二日の衆議院予算委員会総括質疑の機会にこの問題を取り上げまして、終戦五十年かつ日韓国交正常化三十年の佳節を刻む本年、特別永住許可を受けた定住外国人に地方公共団体の長及び議員の選挙における選挙権を認める法改正を行うべきではないか、このような観点から、これをめぐる問題点について多少突っ込んだ質問をさせていただいたわけであります。
新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が、登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。
新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。 その第四は、不署名罪の規定を設けるなど罰則その他の関連規定を整備するものであります。
、新規登録の申請の際、本邦にある父母及び配偶者の氏名等を家族事項として登録するとともに、十六歳以上の者は、登録原票及び署名原紙に署名するものとすること、 第二に、永住者及び特別永住者から新規登録等の申請があった場合における登録原票への登録、登録事項の確認、新たな登録証明書の交付等に関する手続規定を整備するとともに、登録証明書には、署名を転写するものとすること、 第三に、新たに永住許可または特別永住許可
新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が、登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。
新たに永住許可または特別永住許可を受けた者が、登録事項の確認を受けた場合における次回確認申請の時期は、その後の五回目の誕生日から三十日以内とするとともに、署名をしていない者の次回確認申請の時期は、新規登録等を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において市町村の長が指定する日から三十日以内とするものであります。
○政府委員(股野景親君) 委員ただいま御指摘の第四条による特別永住許可を受けられる方たちは確かにこの法文の中で市区町村に許可の申請をする、その手続をとることができるようになっておりまして、それに比べまして実際の取扱窓口が数の上でずっと限られている地方入国管理局の窓口においでいただかなければならない第五条該当者との間での違いというものは、確かにそういう面では窓口が限られているという違いがあるわけでございます
○橋本敦君 この特例法で「特別永住許可」ということが第四条で出てくるわけでありますが、この皆さんについて言うならば二世、三世で考えてみますと、実質、生活環境からいってもあらゆる面からいっても日本人そのものと変わらない状況の人たちがたくさん出ているという現状があるわけですね。
この崔さんは、日本で生まれた在日韓国二世でもともと協定永住者であった人なんですけれども、今回の特例法によって特別永住許可を与えられる対象はなるかどうか、その辺はいかがなことになるんでしょうか。
○木島委員 私は、本法に基づく法定特別永住者や特別永住許可をされた者については、歴史上の経緯等にかんがみ、退去強制は本来やってはならぬものであると考えるわけです。少なくとも社会党案に見られるような内乱、外患に限るというのが最低限の態度ではないかと思うわけであります。今回枠が若干拡大されているという点は大変不満なわけであります。